結論
だれが?支給対象者
・東京都内にある事業所や法人から直接雇用されている福祉・介護職員であること。
・都外に住んでいる人でも東京都の事業所で働いていれば支給対象。
・福祉・介護職員としての業務にかかる所定労働時間が週20時間以上又は月80時間以上であること。
※今月は満たしているけど、先月は満たしていない。という場合、満たしていない月のみ支給されないようです。
・勤務形態(常勤、非常勤、専従や兼務)は問わない。
・派遣社員の場合、都内にある介護事業所や法人から直接雇用されている必要がある。
いくら?支給額について
月額1万円の支給。勤続5年目まではプラス1万円加算(月額2万円)を支給するものです。
勤続年数が入社〜5年目まで=2万円
勤続年数が5年以上=1万円
いつから?いつまで?
令和6年4月1日〜令和7年3月31日までの令和6年度が補助の対象です。
令和7年度も継続されるのか、現段階では不明です。東京都の補助金の例でいえば018サポート(子育て支援)は2023年限定かと思いきや2024年も継続となりました。
国が福祉・介護職員への処遇改善策を打ち出さない限り、続く可能性も考えられます。
気になる方は、下記FAQ一覧表を確認してくださいね。
実例!わたしが在籍する事業所の場合
東京都の申請受付や必要書類など集めるのに時間を要したようで、6月中旬に申請。
8月からの給与に反映されると情報がありましたが、支給が早まり
4.5.6.7月分がまとめて7月の給与として支給されました〜
みなさんのところも、最初はまとめて支給になるのではないでしょうか。
以下、時間がある方だけどうぞ!
東京都居住支援特別手当の事業目的
本事業は、介護職の給与水準が低いことや、住宅コスト等が高いという東京の地域特性を考慮し、国が必要な見直しを講じるまでの間、介護職員の処遇改善を図り、確保定着に向け支援します。
介護保険事業所だけでなく、障害福祉サービス事業者も対象
本事業は、福祉・介護職員の給与水準が低いことや、住宅コスト等が高いという東京の地域特性を考慮し、国が必要な見直しを講じるまでの間、障害福祉人材の処遇改善を図り、確保定着に向け支援します。
東京都福祉局:東京都居住支援特別手当ポータルサイト(障害福祉サービス)
ケアマネージャーや計画相談員も対象
上述している所定労働時間をクリアしていれば、ケアマネージャーや計画相談員、地域移行支援や地域定着支援、通所施設、入所施設と支給対象者です。
看護師や栄養士は支給対象外…人員配置基準での位置づけがどうか
人員配置基準上の職員配置として福祉・介護職員等との兼務とされており、かつ福祉・介護職員等としての業務を週20時間以上又は月80時間以上行っている職員についてのみ対象となります。
看護師として配置されている時間中に福祉・介護職員等と同様の業務を行う時間については対象となりません。
みなさんの参考になれば幸いです。ありがとうございました。
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