※この記事は令和7年(2025年)3月に最終更新を行っています。
2025年も居住支援特別手当は支給されます!

令和7年度の補助金申請が始まりました!昨年度(令和6年度)に補助金申請していた事業所でも令和7年度の補助金支給を受けるために改めて申請が必要です。申請は個人ではなく、事業所単位で実施します。
結論:東京都で介護職として勤務していればもらえます!
詳しく解説します。
支給対象者
支給対象者は下記3つ全てに該当する人物です。
具体的な対象職種
- 勤務形態(常勤、非常勤、専従や兼務)は問わない
- 派遣社員の場合、都内にある介護事業所や法人から直接雇用されている必要がある。
支給額について
月額1万円の支給。勤続5年目まではプラス1万円加算(月額2万円)を支給するものです。
具体的な支給額
一万円の支給では足りない。もっと多く稼ぎたい!とお考えの方向け
介護の単発バイトで稼いでいきましょう!
いつまで?
2025年も支援継続になりました!
開始当初は令和6年4月1日〜令和7年3月31日までの令和6年度が補助の対象でした。
国が福祉・介護職員への処遇改善策を打ち出さない限り、続く可能性も考えられます。
実例!わたしが在籍する事業所の場合

東京都の申請受付や必要書類など集めるのに時間を要したようで、6月中旬に申請。
8月からの給与に反映されると情報がありましたが、支給が早まり
4.5.6.7月分がまとめて7月の給与として支給されました〜
みなさんのところも、最初はまとめて支給になるのではないでしょうか。
以下、時間がある方だけどうぞ!
東京都居住支援特別手当の事業目的
本事業は、介護職の給与水準が低いことや、住宅コスト等が高いという東京の地域特性を考慮し、国が必要な見直しを講じるまでの間、介護職員の処遇改善を図り、確保定着に向け支援します。
介護保険事業所だけでなく、障害福祉サービス事業者も対象
本事業は、福祉・介護職員の給与水準が低いことや、住宅コスト等が高いという東京の地域特性を考慮し、国が必要な見直しを講じるまでの間、障害福祉人材の処遇改善を図り、確保定着に向け支援します。
引用:東京都福祉局:東京都居住支援特別手当ポータルサイト(障害福祉サービス)
介護支援専門員や計画相談員も対象
上述している所定労働時間をクリアしていれば、ケアマネージャーや計画相談員、地域移行支援や地域定着支援、通所施設、入所施設と支給対象者です。
看護師や栄養士は支給対象外…人員配置基準での位置づけがどうか
人員配置基準上の職員配置として福祉・介護職員等との兼務とされており、かつ福祉・介護職員等としての業務を週20時間以上又は月80時間以上行っている職員についてのみ対象となります。
看護師として配置されている時間中に福祉・介護職員等と同様の業務を行う時間については対象となりません。
家賃補助を利用する人は注意
下記、東京都の支援事業を利用している整備した宿舎を利用する介護職員は支給対象外です。
みなさんの参考になれば幸いです。ありがとうございました。
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